規約

(一社)日本ハンギングバスケット協会北海道支部規約

(名称・設立)
11-1 本支部は日本ハンギングバスケット協会北海道支部(以下本支部とする)と称する。
11-2 支部設立の年月日 平成14年11月24日

(目的)
12. 本支部はハンギングバスケットマスターが集い、ハンギングバスケットの啓蒙、普及に努め、花と緑に関わる地域の環境づくりに携わり、豊かな暮らしの実現を目指す事を目的とする。

(会員)
13. 本支部の会員は北海道のハンギングバスケットマスターをもって組織する。

(事業)
14. 本支部は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 各種研修会、及び他支部 組織との交流会の参加、開催
2. 地域イベント、コンテスト等に参加、協力
3.(一社)日本ハンギングバスケット協会の主催行事に参加、協力
4. その他本支部の目的を達成するために必要と認める事

(役員)
15. 1. 本支部に次の役員を置く。
支部長  1名  副支部長 若干名  顧問  若干名
広報委員・研修委員・事業委員  若干名
事務局長1名    事務局員 若干名    会計 若干名  監査 若干名

2. 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
3.   役員の選任は会員の互選による。

(会計)
16. 経費は会員の会費及びその他の収入をもって充てる。会費は毎年度始め役員会で決定する。必要に応じ、臨時会費を徴収              する事ができる。

(会議)
17. 1. 本支部の会議は総会、役員会とし支部長が招集する。
定時総会は毎年1回、臨時総会は必要の都度開催することとし、総会で次の事を決議する。
①事業計画に関すること
②予算、決算に関すること
③規約の制定、改正に関すること
④その他支部長において附議することを必要と認めた事項

2. 本支部の総会は会員の過半数を持って成立するものとする。

(事業年度)
18. 本支部の事業年度は4月1日に始まり3月31日に終わる

(細則)
19. 本規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会の決議により支部長がこれを定める。

附則
20. この規約は平成31年4月6日から施行する。
21. 当支部の所在地を事務局長宅に置く

Return Top